大阪市住まいのガイド
住まいを借りる(公的賃貸住宅等)
市営住宅
- 住宅に困っておられる所得の低い方々向けの賃貸住宅です。原則として大阪市内にお住まいの方が対象です。
- 収入基準は、一般世帯で 158,000 円以下、高齢者・障がい者世帯等で 259,000 円以下(月額所得額)となります。
収入・同居親族等の条件があるほか、一般世帯・新婚・子育て・単身者向け等、各申込区分により申込資格を設定しています。一部の申込区分では、府内居住、市内在勤の方も申込みができます。
ひとり親(配偶者のない方とその子ども(20歳未満)のみで構成する世帯)、高齢者(60歳以上)および障がい者(障がい者手帳(身体・精神・療育)等を所持していること)の方々が対象であり、各申込区分により申込資格を設定しています。申込書類は各区保健福祉センターで配布します。
定期募集等において、応募者が募集戸数に満たなかった住戸について、先着順で随時募集を行っています。募集住戸の追加[例年、年3回(4月・8月・12月)]があり、追加住戸については、抽選で入居者を決定します。
中堅者層向け住宅
公営住宅の収入基準を超えている方等、中堅所得者向け賃貸住宅(先着順)です。
大阪市外にお住まいの方も申し込みができます。
市営すまいりんぐ(子育て応援型)・市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅
公社一般賃貸住宅・公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ(公社管理)
その他の公的賃貸住宅
民間賃貸住宅
低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方の入居を拒まない住宅として、大阪市に登録された民間賃貸住宅を、以下のサイトで検索できます。〈セーフティネット住宅情報提供システム〉
高齢者が安心して暮らすことができる住宅として、大阪市に登録された住宅を、以下のサイトで検索できます。〈サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〉
高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅と、その仲介を行う協力店、入居の支援を行う団体や相談の窓口等を、以下のサイトで検索できます。〈あんぜん・あんしん賃貸検索システム〉
住まいを買う・建てる・建て替える・解体する
初めて住宅を取得する新婚世帯・子育て世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助します。なお、予算の範囲内で先着順に受付します。申込みにかかる資格要件につきましては窓口までお問い合わせください。
子育てに配慮した仕様ʼとʻ子育てを支援する環境ʼを備えた良質なマン ションを認定し、その情報を大阪市ホームページ等で広く情報発信していきます。
耐震性や耐火性等建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被災時の生 活維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防災活動等により防災力が強化されたマンションを認定し、広く情報発信していきます。
重点対策地区において、昭和56年5月31日以前建築の建物を集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える場合、建替え費用の一部を補助します。
対策地区において、未接道敷地や狭小敷地を解消するために隣地を売買で取得した敷地において、昭和 56 年5月 31 日以前建築の建物を戸建住宅に建替える場合、設計・解体費用等の一部を補助します。
対策地区において、幅員4m未満の道路に面する昭和 25 年以前建築(重点対策地区においては、幅員6m未満の道路に面する昭和 56 年5月 31 日以前建築)の木造住宅を解体する場合、解体費用の一部を補助します。
重点対策地区において、幅員6m未満の道路に面する昭和56年5月31日以前建築の木造住宅を解体し、跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用する場合、解体費用及び空地整備費用の一部を補助します。※本制度を活用して防災空地を整備した場合、土地の固定資産税・都市計画税が非課税になります(整備の翌年以降)。
住まいを改修する
一定の要件を満たす戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐 震改修工事に要する費用の一部を補助します。また木造住宅の所有者に対して、耐震事業者の情報を提供しています。
空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向上に資する改修工事や地域まちづくりに資する用途への改修工事等に要する費用の一部を補助します。
一定の要件を満たすマンションの所有者に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐 震改修工事に要する費用の一部を補助します。
道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新 設工事に要する費用の一部を補助します。
LDK化や断熱改修、ユニットバスの新設・改良工事等、子育て世帯等の入居に資する改修工事を行う民間賃貸住宅のオーナーに対して、改修工事費の一部を補助します。
既存住宅における省エネ性能を向上をするため、住宅の開口部(外気に接する窓又はドア)、躯体等(天井、屋根、壁又は床)、設備等の省エネ改修工事費の一部を補助します。
建物の修景の促進により地域魅力の創出を図るため、「修景相談」と「修景補助」を実施するとともに、修景された建物等を活かした「魅力発信等」に取組んでいます。 まずはお気軽に建物の修景についてご相談ください(無料)。
介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受ける方が属する世帯等で、生活支援・介護予防の観点から真に住宅改修が必要と認められる世帯の住宅改修費用の一部を給付します。
在宅の重度の身体・知的障がい者、難病患者等の方が、日常生活上の障がいの除去または軽減に直接効果のある改修工事を行うとき、工事費用の一部を給付します。所得制限があります(ただし、介護保険制度が適用される方は本制度の対象となりません)。なお、必ず事前に申請が必要です。
分譲マンション管理組合の方へ
分譲マンションの管理組合等が実施する勉強会を支援するため、講師として一級建築士や弁護士等の専門家を無料で派遣し、一般的なアドバイスを行います。
築30年以上で管理に課題を抱える分譲マンションの管理の適正化を支援するため、マンション管理士等の専門家を無料で派遣し、解決に向けたアドバイスを行います。
長期修繕計画の作成又は見直しを行う管理組合に対して、作成費用の一部を補助します。補助率:補助対象となる経費の1/3 補助限度額:1件あたり30万円
再生(改修や建替え等)に向けた検討を行う管理組合に対して、検討費用の一部を補助します。補助率:補助対象となる経費の1/3 補助限度額:1回あたり60万円
管理運営状況や長期修繕計画など、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく認定が受けられます。
公共団体や、建築・法律等の専門家団体等が連携して、分譲マンションの管理組 合を支援します。登録組合には、セミナーの案内や情報誌等を無料で送付します。