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台風の飛来物で窓が割れた

Q.台風で飛んできたもので窓が割れたら、修理を請求できますか。
隣の家のカーポートが台風で剥がれて飛び、うちの窓ガラスが割れました。隣人に修理代を払ってもらえるでしょうか。

A.基本的には、自然災害による不可抗力という考え方で、隣人に修理代を求めることは難しいでしょう。ただし、隣の家のカーポートがもともと古くなって屋根が浮いていたなど、管理が適切にされていなかった場合は、不可抗力とはいえません。とはいえ、今後も隣人とのお付き合いは続くので、一方的に要求を突きつけるのではなく、話し合うという姿勢が大切です。                                                                            また、火災保険の内容(風災補償)をよく確認しましょう。

 

Q.分譲マンションの窓ガラスの修理代は誰の負担でしょうか。
分譲マンションのベランダ側の窓に強風で折れた木の枝が当たり、割れてしまいました。管理会社に伝えたところ、自分で修理するように言われましたが、管理会社が修理するものではないでしょうか。

A.分譲マンションでは、管理会社は管理組合の委託を受けて、管理業務を行っています。修理費用の負担は管理組合または区分所有者のどちらかです。そのどちらかということは、分譲マンションの管理規約によって窓ガラスが「共用部分」か「専有部分」のどちらに定められているかによって異なります。国土交通省が作成しているマンション標準管理規約(※)では、「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」(7条)と規定されています。一般的に、窓ガラスは共用部分であり、専用使用権が設定されている部分(その部屋の所有者(区分所有者)が専用に使用する部分)となります。専用使用権が設定されている部分に修繕が必要な場合、通常使用に伴うものは区分所有者が負担しますが、原因が災害による場合は、通常使用に伴うとは言えないと思われますので、管理組合に相談しましょう。管理組合は保険で対応し、実際の手続きの窓口は管理会社であるケースが多いです。

 

マンション標準管理規約:国土交通省