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賃貸住宅からの落下物による被害

Q.賃貸住宅のベランダから植木鉢が落ちて、隣の家の屋根を破損。修繕費を支払う必要はありますか。
台風でベランダに置いていた観葉植物の植木鉢が飛ばされ、建物の外壁や隣の家の屋根が破損しました。貸主から、外壁の修繕費と隣の屋根の修繕費を請求されています。不可抗力だと思うのですが、修理費を支払う必要はありますか。

A.台風はある程度予測できる災害なので、この場合、借主は植木鉢を屋内に移すなどの注意をしていれば、被害は起こらなかったかもしれません。借主の管理不足により発生した被害であれば、貸主に対しては善管注意義務(※1)違反による責任、隣人には不法行為責任(※2)を負うことになるので、修理費は借主が負担することになります。

 

※1 民法400条をもとに賃貸物を借りている人は、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者として注意をもって、借りたものを保存する義務があるという考え方。

※2 民法709条に「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められているもの。