最新のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省)
(国土交通省ホームページより)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に以下の措置がございます。
1、住宅ローン減税の適用要件の弾力化について
(1)住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31 日)に遅れた場合でも、要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
※上記の措置は関連税制法案が国会で成立することが前提となっております。
2、次世代住宅ポイント制度の申請について
~新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年3月末までに契約できなかった方へ~
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月末までに契約ができなかった方について、令和2年4月7日から令和2年8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。申請の受付期間は6月1日(月)~8月31日(月)を予定しています。申請にあたっては、やむを得ず令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要です。また、申請期限前であっても、予算額に達し次第終了します。
(国土交通省ホームページより)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に以下の措置がございます。
1、住宅ローン減税の適用要件の弾力化について
(1)住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31 日)に遅れた場合でも、要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
※上記の措置は関連税制法案が国会で成立することが前提となっております。
2、次世代住宅ポイント制度の申請について
~新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年3月末までに契約できなかった方へ~
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月末までに契約ができなかった方について、令和2年4月7日から令和2年8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。申請の受付期間は6月1日(月)~8月31日(月)を予定しています。申請にあたっては、やむを得ず令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要です。また、申請期限前であっても、予算額に達し次第終了します。