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不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化(国土交通省)

投稿日 2020年7月17日(金)
更新日 2020年9月25日(金)

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が本日(7/17)公布されました。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。